一般社団法人座間味村ホエールウォッチング協会について
○名称
一般社団法人 座間味村ホエールウォッチング協会
○設立及び経緯
1991年 座間味村ホエールウォッチング協会設立
2016年 一般社団法人座間味村ホエールウォッチング協会設立
○住所
〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村座間味地先1
TEL・FAX 098-896-4141
ウェブサイト http://zwwa.okinawa
e-mail zwwa1991@gmail.com
○役員名簿
[会長] 大城晃
[副会長] 宮城清 宮平寿夫 宮村幸文
[広報部] 大坪弘和 佐野祐二 渡邉正洋 宮平建
[調査規則] 宮平聖秀 宮里祐司 宮城靖 鴨谷昌人
[事務局] 中村恵太 与那覇一成
[監事] 仲里敦志
ホエールウォッチング自主ルールについて
当協会は、クジラにストレスを与えないウォッチングを実践するため、ウォッチング船とクジラの距離などについて自主ルールを定めてウォッチングツアーを開催しています。
一般社団法人座間味村ホエールウォッチング協会自主ルール
平成3年3月制定
平成9年2月1日改正
平成15年1月30日改正
平成26年1月29日改正
平成28年3月23日改正1 目的
このルールは、座間味村周辺海域においてホエールウォッチングを行う際に、大切な自然資源である鯨類の行動を妨げないと共に、ザトウクジラの繁殖海域を保護することを目的として、一般社団法人座間味村ホエールウォッチング協会(以下、協会)が自主的に制定する。
2 ホエールウォッチングボートとルールの拘束関係
(1)協会会員ボートは、以下のルールを守る義務を有する。
(2)協会会員以外のボートには、以下のルールを守るよう協力を求める。
3 ルール適用海域
このルールは、座間味村各島沿岸10マイル以内の海域において適用する。
4 ルール適用鯨類
このルールは、ヒゲクジラ亜目及びマッコウクジラに適用する。
5 船舶(ヨット・カヌー等の無動力船を含む)ルール
(1)減速水域:対象鯨より300m以内を減速水域とし、以下のルールに則る。
① ホエールウォッチングボートは減速して接近する。
② 対象鯨の進行方向を妨げるような操船をしてはならない。
③ その他、現在進行している行動を妨げるような操船をしてはならない。(2) 制限水域:対象鯨より100m以内を制限水域とし、以下のルールに則る。
① ホエールウォッチングボートはこの水域内では急発進、急旋回など急激な操船をしてはならない。
② 対象鯨から接近してきた場合は、停船状態とし、制限水域から脱するまでこの行動をとる。(3)時間の制限:ホエールウォッチング時において、ウォッチングボートは以下のルールに則る。
① 1頭または1群の鯨に対してウォッチングボートは2時間を越えてはならない。
② 親子鯨に対しての制限時間は、ウォッチング船全体で午前・午後それぞれ1時間以内とする。(4)その他禁止行為:適用海域全域に於いて、以下のルールに則る。
① 海面遊泳を含めた、海中でのウォッチングをしてはならない。
② 海中に鯨類の鳴音及び類似音を発してはならない。但し船舶が発する通常の動力音はこの限りではない。
6 特例規定
非営利で、教育・調査・研究等で上記ルールによらず対象鯨類に接近する場合は、事前に計画書を提出し、協会の許可を受けなければならない。
尚、特例許可船は、所定の特例旗を掲げることとする。
7 その他
その他、必要な事項は協会規則委員会において定めるものとする。
座間味村ホエールウォッチング協会加盟店について
ホエールウォッチング船
- マリンショップ ハートランド
- えりせら
- ダイビングチーム あなたの清
- ダイブセンター NO-Y
- JOYJOY
- 島童
- ネイチャーランドカヤックス
- オスカミントル
- 沖縄リゾート
- ダイブゴビーズ
- ケラマカヤックセンター
- いさな
- ドリフター
- ダイビングチーム潮
宿泊施設
- JOYJOYヴィレッジ
- ペンション高月
- ダイブイン浜
- 中村屋
飲食店
- レストラン まるみ屋
その他村内事業所及び個人会員
- プチギャラリー うみまーる
- ザマミセーリング
- オルターダイブ
- マリンリンク
- ブループラネット
- 大坪 弘和
- 大城 晃
- 宮里 清司